■お知らせ
2021年09月03日
相続人(3)
相続人(2)のコラムで、知らない兄弟姉妹がいたという話をしましたが、自分の知らない方の相続人になる場合もあります。
例えば、子供のいない叔父や叔母などが亡くなると、その親(あなたから見たら祖父母)などの直系尊属がいないと兄弟姉妹(つまりあなたの親)が相続人となります。あなたの親が亡くなっているとあなたが相続人になります。
叔父・叔母について通常交流が少しはあったり、子供のころお会いして存在を知っている方がほとんどかと思いますが、中には交流もなく全く知らないとか、「いるような話は聞いたことがある」程度の場合もあります。中には祖父母がかなり昔に離婚して、祖父についていった子と祖母についていった子で全く交流がなくなったということもあります。
突然、知らない叔父・叔母が亡くなり、債権者から相続人であるあなたが叔父・叔母の借金を払ってくださいという通知書が送られてくるかもしれません。(こんなケースではすぐに家庭裁判所での相続放棄の手続きを検討しましょう)
例えば、子供のいない叔父や叔母などが亡くなると、その親(あなたから見たら祖父母)などの直系尊属がいないと兄弟姉妹(つまりあなたの親)が相続人となります。あなたの親が亡くなっているとあなたが相続人になります。
叔父・叔母について通常交流が少しはあったり、子供のころお会いして存在を知っている方がほとんどかと思いますが、中には交流もなく全く知らないとか、「いるような話は聞いたことがある」程度の場合もあります。中には祖父母がかなり昔に離婚して、祖父についていった子と祖母についていった子で全く交流がなくなったということもあります。
突然、知らない叔父・叔母が亡くなり、債権者から相続人であるあなたが叔父・叔母の借金を払ってくださいという通知書が送られてくるかもしれません。(こんなケースではすぐに家庭裁判所での相続放棄の手続きを検討しましょう)
Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 17:21