■お知らせ
2021年09月04日
相続人(4)
遺言書のない相続では、通常遺産をどのようにわけるか、相続人全員で協議をし、手続き上協議した内容を書面に記載して、全員で署名し、実印を押して、この書面を完成させる必要があります。
このとき相続人の状況により、協議がスムーズにいかないことがよくあります。
その例として
1,相続人が国外にいる
2,相続人が行方不明
3,相続人が認知症などで相続の判断ができず協議ができない
4,相続人間で交流がない、仲が悪い
などあります。
また、5,相続人に未成年者がいて、その法定代理人も創造人である場合などもちょっと手間がかかります。
通常、被相続人が亡くなったということは、配偶者や兄弟姉妹も近い年齢であることが多く、認知症などになっているケースは結構みられます。
また日本は長寿国であるので、親が100歳前後でお亡くなりになったケースも珍しくなく、その場合相続人である子も後期高齢者の年齢になっていることがあり、事前の対策なども検討しておくとよいでしょう。
このとき相続人の状況により、協議がスムーズにいかないことがよくあります。
その例として
1,相続人が国外にいる
2,相続人が行方不明
3,相続人が認知症などで相続の判断ができず協議ができない
4,相続人間で交流がない、仲が悪い
などあります。
また、5,相続人に未成年者がいて、その法定代理人も創造人である場合などもちょっと手間がかかります。
通常、被相続人が亡くなったということは、配偶者や兄弟姉妹も近い年齢であることが多く、認知症などになっているケースは結構みられます。
また日本は長寿国であるので、親が100歳前後でお亡くなりになったケースも珍しくなく、その場合相続人である子も後期高齢者の年齢になっていることがあり、事前の対策なども検討しておくとよいでしょう。
2021年09月03日
相続人(2)
誰が相続人か、
例えば、自分が亡くなったときの相続人とか、親が亡くなったときの相続人は通常イメージできているかと思います。
それでも例えば、父が亡くなったとき、
父の出生から死亡までの戸籍を取得すると、実は知らない兄弟(亡き父の前妻の子とか認知した子、隠し子など)がいたということがあります。
音信がなくとも被相続人の子は相続人になります。
その子にはなにもあげないという遺言があっても遺留分がありますし、遺言がない場合に遺産分割協議をするなら、その方も協議に加わり、全員が合意して、遺産分割協議書に署名、実印押印と印鑑証明書を添付しなければなりません。
例えば、自分が亡くなったときの相続人とか、親が亡くなったときの相続人は通常イメージできているかと思います。
それでも例えば、父が亡くなったとき、
父の出生から死亡までの戸籍を取得すると、実は知らない兄弟(亡き父の前妻の子とか認知した子、隠し子など)がいたということがあります。
音信がなくとも被相続人の子は相続人になります。
その子にはなにもあげないという遺言があっても遺留分がありますし、遺言がない場合に遺産分割協議をするなら、その方も協議に加わり、全員が合意して、遺産分割協議書に署名、実印押印と印鑑証明書を添付しなければなりません。
2021年09月03日
相続人(1)
基本的なことで、一般の方もご存知であることが多いですが再確認です。
1,配偶者(被相続人の妻や夫)は常に相続人になります
2,子(相続開始時の胎児も:死産の場合を除く)は第一順位です。
子が先に亡くなっていて、子の子(つまり孫)がいれば代襲相続人となります。これは孫も亡くなっていればひ孫、と、子、孫、ひ孫・・・・(専門用語では直系卑属)と代襲されます。
3,第一順位である上記2(子や孫など直系卑属)がいない場合、直系尊属です。つまり被相続人の親が相続人となります。親が亡くなっていれば、祖父母、総祖父母・・と2の逆に進んでいくイメージです。
4,第一順位(上記2)も第二順位(上記3)もいない場合、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲します。この代襲は甥・姪までで、甥姪の子とか孫とかまでは代襲しません。
※人が亡くなると、その時点で上記相続人に財産や権利、債務など承継されます。それを「相続」と言い、財産や権利義務を承継する方を「相続人」といい、財産等の元の持ち主で亡くなった方を「被相続人」といいます。また遺言で遺産を受ける方を「受遺者」と言います。
1,配偶者(被相続人の妻や夫)は常に相続人になります
2,子(相続開始時の胎児も:死産の場合を除く)は第一順位です。
子が先に亡くなっていて、子の子(つまり孫)がいれば代襲相続人となります。これは孫も亡くなっていればひ孫、と、子、孫、ひ孫・・・・(専門用語では直系卑属)と代襲されます。
3,第一順位である上記2(子や孫など直系卑属)がいない場合、直系尊属です。つまり被相続人の親が相続人となります。親が亡くなっていれば、祖父母、総祖父母・・と2の逆に進んでいくイメージです。
4,第一順位(上記2)も第二順位(上記3)もいない場合、第三順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その子(被相続人の甥・姪)が代襲します。この代襲は甥・姪までで、甥姪の子とか孫とかまでは代襲しません。
※人が亡くなると、その時点で上記相続人に財産や権利、債務など承継されます。それを「相続」と言い、財産や権利義務を承継する方を「相続人」といい、財産等の元の持ち主で亡くなった方を「被相続人」といいます。また遺言で遺産を受ける方を「受遺者」と言います。
2021年06月17日
法定相続人の基本
法律(民法)により誰が相続人になるか決まってます。
1,まず配偶者は常に相続人になります。被相続人が亡くなる前に離婚していれば相続人になりません。
2,子供は第一順位の相続人です。子が先に亡くなっていれば、その子(被相続人からみた孫)が代襲して相続人になります。
子の子(孫)も亡くなっていればひ孫と、下へ繰り返し代襲します。
3,第一順位である子供やその子、孫などいない場合、第二順位として、被相続人の両親、両親が亡くなっていて祖父母がいれば、この場合も上に代襲します。
4,第二順位の父母や祖父母などいなければ、第三順位として兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人からみると甥・姪)までは代襲して相続人となります(甥・姪も亡くなっていても、その甥・姪の子は代襲しません)
つまり
夫が亡くなったとして、子供がいない場合、妻は、義父母や義理の兄弟姉妹などと夫の財産について話し合わなければなりません。
そのため子供や孫のいないご夫婦の場合、双方が遺言書を書いておく必要があると私は考えております。
1,まず配偶者は常に相続人になります。被相続人が亡くなる前に離婚していれば相続人になりません。
2,子供は第一順位の相続人です。子が先に亡くなっていれば、その子(被相続人からみた孫)が代襲して相続人になります。
子の子(孫)も亡くなっていればひ孫と、下へ繰り返し代襲します。
3,第一順位である子供やその子、孫などいない場合、第二順位として、被相続人の両親、両親が亡くなっていて祖父母がいれば、この場合も上に代襲します。
4,第二順位の父母や祖父母などいなければ、第三順位として兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人からみると甥・姪)までは代襲して相続人となります(甥・姪も亡くなっていても、その甥・姪の子は代襲しません)
つまり
夫が亡くなったとして、子供がいない場合、妻は、義父母や義理の兄弟姉妹などと夫の財産について話し合わなければなりません。
そのため子供や孫のいないご夫婦の場合、双方が遺言書を書いておく必要があると私は考えております。
2021年06月17日
相続手続きの主な流れ
遺言書のない通常の相続手続きの流れ
(1)人的書類の取得(市区町村役場にて)
亡くなった方(被相続人)の
戸籍類(戸籍・除籍・改製原戸籍)の謄本
住民票の除票
相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書
↓
(2)財産調査(金融機関・インターネット・法務局)
不動産、金融資産、高価な動産(貴金属や骨とう品、自動車など)
→名寄せの写し、不動産登記情報、固定資産評価証明、通帳、証書、取引明細など
↓
(3)上記(1)をもとに、法定相続一覧図を作成し、法務局へ法定相続情報証明の申出
↓
(4)上記(2)から目録を作成
↓
(5)上記(1)より判明した法定相続人全員で、上記(4)の遺産をどう分けるか協議して
合意した内容の「遺産分割協議書」を作成
「遺産分割協議書」には法定相続人全員で署名・実印押印・印鑑証明書添付します
↓
(6)上記(3)で法務局より取得した法定相続情報証明書と上記(5)で完成した遺産分割協議書(印鑑証明書つき)を利用して
銀行等金融機関で解約・払い出しの手続き
法務局で不動産名義移転の手続き(登記申請書を作成、上記(2)の固定資産評価証明書なども添付)
※各手続きに必要な書類や金銭(不動産登記申請に必要な登録免許税の印紙や、自動車名義変更に必要な手数料等)が必要になるものもあります。
(1)人的書類の取得(市区町村役場にて)
亡くなった方(被相続人)の
戸籍類(戸籍・除籍・改製原戸籍)の謄本
住民票の除票
相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書
↓
(2)財産調査(金融機関・インターネット・法務局)
不動産、金融資産、高価な動産(貴金属や骨とう品、自動車など)
→名寄せの写し、不動産登記情報、固定資産評価証明、通帳、証書、取引明細など
↓
(3)上記(1)をもとに、法定相続一覧図を作成し、法務局へ法定相続情報証明の申出
↓
(4)上記(2)から目録を作成
↓
(5)上記(1)より判明した法定相続人全員で、上記(4)の遺産をどう分けるか協議して
合意した内容の「遺産分割協議書」を作成
「遺産分割協議書」には法定相続人全員で署名・実印押印・印鑑証明書添付します
↓
(6)上記(3)で法務局より取得した法定相続情報証明書と上記(5)で完成した遺産分割協議書(印鑑証明書つき)を利用して
銀行等金融機関で解約・払い出しの手続き
法務局で不動産名義移転の手続き(登記申請書を作成、上記(2)の固定資産評価証明書なども添付)
※各手続きに必要な書類や金銭(不動産登記申請に必要な登録免許税の印紙や、自動車名義変更に必要な手数料等)が必要になるものもあります。