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2021年09月04日

相続人(4)

遺言書のない相続では、通常遺産をどのようにわけるか、相続人全員で協議をし、手続き上協議した内容を書面に記載して、全員で署名し、実印を押して、この書面を完成させる必要があります。
このとき相続人の状況により、協議がスムーズにいかないことがよくあります。
その例として
1,相続人が国外にいる
2,相続人が行方不明
3,相続人が認知症などで相続の判断ができず協議ができない
4,相続人間で交流がない、仲が悪い
などあります。
また、5,相続人に未成年者がいて、その法定代理人も創造人である場合などもちょっと手間がかかります。

通常、被相続人が亡くなったということは、配偶者や兄弟姉妹も近い年齢であることが多く、認知症などになっているケースは結構みられます。
また日本は長寿国であるので、親が100歳前後でお亡くなりになったケースも珍しくなく、その場合相続人である子も後期高齢者の年齢になっていることがあり、事前の対策なども検討しておくとよいでしょう。

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    Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 11:57 │相続(コラム)