■お知らせ
2021年06月17日
法定相続人の基本
法律(民法)により誰が相続人になるか決まってます。
1,まず配偶者は常に相続人になります。被相続人が亡くなる前に離婚していれば相続人になりません。
2,子供は第一順位の相続人です。子が先に亡くなっていれば、その子(被相続人からみた孫)が代襲して相続人になります。
子の子(孫)も亡くなっていればひ孫と、下へ繰り返し代襲します。
3,第一順位である子供やその子、孫などいない場合、第二順位として、被相続人の両親、両親が亡くなっていて祖父母がいれば、この場合も上に代襲します。
4,第二順位の父母や祖父母などいなければ、第三順位として兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人からみると甥・姪)までは代襲して相続人となります(甥・姪も亡くなっていても、その甥・姪の子は代襲しません)
つまり
夫が亡くなったとして、子供がいない場合、妻は、義父母や義理の兄弟姉妹などと夫の財産について話し合わなければなりません。
そのため子供や孫のいないご夫婦の場合、双方が遺言書を書いておく必要があると私は考えております。
1,まず配偶者は常に相続人になります。被相続人が亡くなる前に離婚していれば相続人になりません。
2,子供は第一順位の相続人です。子が先に亡くなっていれば、その子(被相続人からみた孫)が代襲して相続人になります。
子の子(孫)も亡くなっていればひ孫と、下へ繰り返し代襲します。
3,第一順位である子供やその子、孫などいない場合、第二順位として、被相続人の両親、両親が亡くなっていて祖父母がいれば、この場合も上に代襲します。
4,第二順位の父母や祖父母などいなければ、第三順位として兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人からみると甥・姪)までは代襲して相続人となります(甥・姪も亡くなっていても、その甥・姪の子は代襲しません)
つまり
夫が亡くなったとして、子供がいない場合、妻は、義父母や義理の兄弟姉妹などと夫の財産について話し合わなければなりません。
そのため子供や孫のいないご夫婦の場合、双方が遺言書を書いておく必要があると私は考えております。