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2021年06月17日

遺言の基本 形式

遺言書を作成する際、まず形式を決めます。
一つ目は、遺言者が本文など手書きで作成する自筆証書遺言
二つ目は、公証人が遺言者から内容を聞いてパソコンで作成する公正証書遺言があります。

相続の専門家としては、
・書き間違いがほぼないこと
・無効主張される可能性が極めて小さいこと
・専門家が作成するので形式的に無効になる心配がないこと
・原本が国の方で保管されており、手元の正本・謄本を紛失しても大丈夫なこと
・遺言者が亡くなって手続きを進める際に、家庭裁判所の手続き(検認)がふようなこと
などから、公正証書遺言をお勧めしております。

それでも自筆証書が良いという場合は
書き上げた遺言書は、専門家に見てもらい
保管は、法務局の遺言書保管制度を利用しましょう。
無料で、しかも家庭裁判所の検認手続きが不要となります。

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    Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:17 │コラム遺言(コラム)