■お知らせ
2021年06月17日
相続手続きの主な流れ
遺言書のない通常の相続手続きの流れ
(1)人的書類の取得(市区町村役場にて)
亡くなった方(被相続人)の
戸籍類(戸籍・除籍・改製原戸籍)の謄本
住民票の除票
相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書
↓
(2)財産調査(金融機関・インターネット・法務局)
不動産、金融資産、高価な動産(貴金属や骨とう品、自動車など)
→名寄せの写し、不動産登記情報、固定資産評価証明、通帳、証書、取引明細など
↓
(3)上記(1)をもとに、法定相続一覧図を作成し、法務局へ法定相続情報証明の申出
↓
(4)上記(2)から目録を作成
↓
(5)上記(1)より判明した法定相続人全員で、上記(4)の遺産をどう分けるか協議して
合意した内容の「遺産分割協議書」を作成
「遺産分割協議書」には法定相続人全員で署名・実印押印・印鑑証明書添付します
↓
(6)上記(3)で法務局より取得した法定相続情報証明書と上記(5)で完成した遺産分割協議書(印鑑証明書つき)を利用して
銀行等金融機関で解約・払い出しの手続き
法務局で不動産名義移転の手続き(登記申請書を作成、上記(2)の固定資産評価証明書なども添付)
※各手続きに必要な書類や金銭(不動産登記申請に必要な登録免許税の印紙や、自動車名義変更に必要な手数料等)が必要になるものもあります。
(1)人的書類の取得(市区町村役場にて)
亡くなった方(被相続人)の
戸籍類(戸籍・除籍・改製原戸籍)の謄本
住民票の除票
相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書
↓
(2)財産調査(金融機関・インターネット・法務局)
不動産、金融資産、高価な動産(貴金属や骨とう品、自動車など)
→名寄せの写し、不動産登記情報、固定資産評価証明、通帳、証書、取引明細など
↓
(3)上記(1)をもとに、法定相続一覧図を作成し、法務局へ法定相続情報証明の申出
↓
(4)上記(2)から目録を作成
↓
(5)上記(1)より判明した法定相続人全員で、上記(4)の遺産をどう分けるか協議して
合意した内容の「遺産分割協議書」を作成
「遺産分割協議書」には法定相続人全員で署名・実印押印・印鑑証明書添付します
↓
(6)上記(3)で法務局より取得した法定相続情報証明書と上記(5)で完成した遺産分割協議書(印鑑証明書つき)を利用して
銀行等金融機関で解約・払い出しの手続き
法務局で不動産名義移転の手続き(登記申請書を作成、上記(2)の固定資産評価証明書なども添付)
※各手続きに必要な書類や金銭(不動産登記申請に必要な登録免許税の印紙や、自動車名義変更に必要な手数料等)が必要になるものもあります。