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Posted by たまりば運営事務局 at

2021年06月17日

無料相談会@八王子市八日町kikki+

遺言・相続無料相談会開催日程
場所 まちなか交流・活動拠点kikki+
八王子市八日町3-15 多摩信用金庫八王子中央支店1階
日程 7月15日(木)
    8月17日(火)
    9月16日(木)
時間 11時00分~
予約 原則予約制 空きがあれば当日の飛び込み相談もOK
その他 ご相談は30分無料ですが、会場のお店でワンドリンクの注文をお願いしております。  



  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 18:01お知らせ

    2021年06月17日

    相続に関する質問②

    回答を書く

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  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:24よくあるご質問相続に関するご質問

    2021年06月17日

    成年後見に関する質問①(実際の質問を書く)

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  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:23よくあるご質問成年後見に関する質問

    2021年06月17日

    遺書に関する質問①(実際の質問を書く)

    回答を書く

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  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:22よくあるご質問遺言に関するご質問

    2021年06月17日

    相続に関する質問①(実際の質問を書く)

    質問に対する回答を書く

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  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:21よくあるご質問相続に関するご質問

    2021年06月17日

    成年後見に関するコラム②

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  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:19コラム成年後見(コラム)

    2021年06月17日

    法定相続人の基本

    法律(民法)により誰が相続人になるか決まってます。

    1,まず配偶者は常に相続人になります。被相続人が亡くなる前に離婚していれば相続人になりません。
    2,子供は第一順位の相続人です。子が先に亡くなっていれば、その子(被相続人からみた孫)が代襲して相続人になります。
      子の子(孫)も亡くなっていればひ孫と、下へ繰り返し代襲します。
    3,第一順位である子供やその子、孫などいない場合、第二順位として、被相続人の両親、両親が亡くなっていて祖父母がいれば、この場合も上に代襲します。
    4,第二順位の父母や祖父母などいなければ、第三順位として兄弟姉妹が法定相続人となります。
     兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人からみると甥・姪)までは代襲して相続人となります(甥・姪も亡くなっていても、その甥・姪の子は代襲しません)

    つまり
    夫が亡くなったとして、子供がいない場合、妻は、義父母や義理の兄弟姉妹などと夫の財産について話し合わなければなりません。
    そのため子供や孫のいないご夫婦の場合、双方が遺言書を書いておく必要があると私は考えております。  



  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:19コラム相続(コラム)

    2021年06月17日

    成年後見に関するコラム①

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  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:18コラム成年後見(コラム)

    2021年06月17日

    遺言の基本 形式

    遺言書を作成する際、まず形式を決めます。
    一つ目は、遺言者が本文など手書きで作成する自筆証書遺言
    二つ目は、公証人が遺言者から内容を聞いてパソコンで作成する公正証書遺言があります。

    相続の専門家としては、
    ・書き間違いがほぼないこと
    ・無効主張される可能性が極めて小さいこと
    ・専門家が作成するので形式的に無効になる心配がないこと
    ・原本が国の方で保管されており、手元の正本・謄本を紛失しても大丈夫なこと
    ・遺言者が亡くなって手続きを進める際に、家庭裁判所の手続き(検認)がふようなこと
    などから、公正証書遺言をお勧めしております。

    それでも自筆証書が良いという場合は
    書き上げた遺言書は、専門家に見てもらい
    保管は、法務局の遺言書保管制度を利用しましょう。
    無料で、しかも家庭裁判所の検認手続きが不要となります。  



  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:17コラム遺言(コラム)

    2021年06月17日

    相続手続きの主な流れ

    遺言書のない通常の相続手続きの流れ

    (1)人的書類の取得(市区町村役場にて)
    亡くなった方(被相続人)の
     戸籍類(戸籍・除籍・改製原戸籍)の謄本
     住民票の除票
    相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書
      ↓
    (2)財産調査(金融機関・インターネット・法務局)
      不動産、金融資産、高価な動産(貴金属や骨とう品、自動車など)
      →名寄せの写し、不動産登記情報、固定資産評価証明、通帳、証書、取引明細など
      ↓
    (3)上記(1)をもとに、法定相続一覧図を作成し、法務局へ法定相続情報証明の申出
      ↓
    (4)上記(2)から目録を作成
      ↓
    (5)上記(1)より判明した法定相続人全員で、上記(4)の遺産をどう分けるか協議して
      合意した内容の「遺産分割協議書」を作成
       「遺産分割協議書」には法定相続人全員で署名・実印押印・印鑑証明書添付します
      ↓
    (6)上記(3)で法務局より取得した法定相続情報証明書と上記(5)で完成した遺産分割協議書(印鑑証明書つき)を利用して
    銀行等金融機関で解約・払い出しの手続き
    法務局で不動産名義移転の手続き(登記申請書を作成、上記(2)の固定資産評価証明書なども添付)
     ※各手続きに必要な書類や金銭(不動産登記申請に必要な登録免許税の印紙や、自動車名義変更に必要な手数料等)が必要になるものもあります。
      




  • Posted by 行政書士八王子南口グループ 相続・終活担当 at 13:13コラム相続(コラム)